1.相続人とは
相続が発生した際、遺産を引き継ぐことができるのは誰でしょうか。法的に定められた遺産を引き継ぐことができる人のことを、法定相続人と言います。そして、故人(被相続人)から見た家族関係により、下記のように相続順位が決められています。
相続順位 | 法定相続人 |
いれば常に | 配偶者 |
第一順位 | ① 子供、②孫(子供が亡くなっている場合)、・・・となる直系卑属 |
第二順位 | ① 両親、②祖父母(両親が亡くなっている場合)、・・・となる直系尊属 |
第三順位 | ① 兄弟・姉妹、②甥・姪(兄弟・姉妹が亡くなっている場合) |
ここで、具体例をいくつか考えてみましょう。
① 配偶者のみのとき
相続人は配偶者一人です。
② 配偶者と子供がいるとき
相続人は配偶者と第一順位の子です。
③ 孫までいるとき
孫がいても子が存命なら相続人は配偶者と子のみです。
④ 配偶者が他界しているとき
子が存命なら相続人は子のみ。
⑤ 子が他界していて孫がいるとき
相続人は配偶者と孫となります。このように、直系卑属が世代を超えて相続することを「代襲相続」と言います。
⑥ 子、孫が他界していてひ孫がいるとき
相続人は配偶者とひ孫になります。世代を更に超えているので「再代襲相続」と言います。
⑦ 子供がおらず、両親が存命のとき
相続人は配偶者と、第二順位の直系尊属である、両親(父と母)となります。
⑧ 配偶者も子もいないとき
相続人は両親(父と母)となります。
⑨ 子がおらず、両親のうち片親が存命のとき
相続人は配偶者と存命の親(ここでは母)となります。
⑩ 子がいないが親と兄弟がいるとき
兄弟がいても直系尊属が存命の場合、相続人は配偶者と親(ここでは母親)となります。
⑪ 子と親がおらず、祖父母と兄弟が存命のとき
第二順位の直系尊属である祖父母が存命なので、相続人は配偶者と祖父母となります。
⑫ 子と親がおらず、兄弟がいるとき
相続人は配偶者と第三順位の兄弟となります。
⑬ 子と親がおらず兄弟も他界しており甥もしくは姪がいるとき
相続人は配偶者と第三順位の甥・姪となります。
⑭ 子も親も兄弟もおらず、甥・姪もいないとき(姪孫(てっそん)がいるとき)
第三順位は甥・姪までなので、相続人は配偶者のみとなります。姪孫には相続権はありません。
2.相続分とは
法定相続分とは、それぞれの法定相続人が、相続によって受け取ることができる財産の割合のことです。
まず、基本的な考え方は下記のようになります。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 配偶者:全額 |
配偶者と子 | 配偶者:2分の1、子:2分の1 |
配偶者と直系尊属(親) | 配偶者:3分の2、直系尊属(親):3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1 |
直系尊属(親)のみ | 直系尊属(親):全額 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全額 |
こちらも具体例で考えてみましょう。
① 配偶者のみのとき
相続人が一人なので、当然相続分は100%配偶者となります。
② 配偶者と子供がいるとき
相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。親子の仲が悪いとトラブルにもなります。
③ 配偶者と子供が複数人いるとき
相続分は配偶者が1/2、子Aが1/4、子Bが1/4となります。相続分は全く同順位の人がいると、等分されます。
④ 配偶者、子、孫がいるとき
相続分は法定相続人にしか分けられないため、当然孫には相続分はありません。
相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。
⑤ 子と孫がおり、配偶者がいないとき
相続分は子が100%となります。
⑥ 子が他界していて配偶者と孫がいるとき
法定相続分は、配偶者が1/2、孫が1/2となります。代襲相続が発生しています。なお、子の配偶者には相続分がないことに注意が必要です。よくあるケースとしては、旦那が他界していて舅が亡くなったとき、相続人は姑と子となり、嫁である自分には相続権がないということになります。そうすると、場合によっては住んでいる家を手放さなければならなくなるケースもあります。
⑦ 子と孫が他界していてひ孫がいるとき
相続分は配偶者が1/2、ひ孫が1/2となります。再代襲相続となっています。
⑧ 子がおらず、両親が存命のとき
相続分は配偶者が2/3、父が1/6、母が1/6となります。両親二人が存命のため、相続分1/3を等分しています。
⑨ 配偶者と子がおらず、両親が存命のとき
相続分は両親が等分し、父が1/2、母が1/2となります。
⑩ 子がおらず、片親が存命のとき
相続分は、配偶者が2/3、片親(ここでは母)が1/3となります。もしここで、嫁姑関係がこじれていると、相続問題が発生しやすくなります。
⑪ 子がおらず、両親も他界しており、祖父母が存命のとき
相続分は配偶者が2/3、祖父が1/6、祖母が1/6となります。
なお、ここでは母の両親は他界しているものとして計算しています。仮に母の片親が存命の場合は、配偶者の相続分は変わらず2/3、父方の祖父が1/9、祖母が1/9、そして母方の片親が1/9と、等分されます。
⑫ 子がおらず、両親も他界していて兄弟がいるとき
相続分は配偶者が3/4、兄弟が1/4となります。配偶者と兄弟とが疎遠だったり関係がよくなかったりすると、相続トラブルが発生しやすくなります。
⑬ 子がおらず、両親も兄弟も他界しており、甥・姪がいるとき
相続分は配偶者が3/4、甥・姪が1/4となります。この場合も、配偶者と甥・姪が疎遠なことが多く、遺産分割協議が難航することがあります。
⑭ 子も両親もおらず、甥・姪と兄弟がいるとき
このとき、相続順位は甥・姪と兄弟Bとでは同列のため、相続分は配偶者が3/4、甥・姪が1/8、兄弟Bが1/8となります。
⑮ 子も両親もおらず、甥・姪と兄弟、そして、半血の兄弟がいるとき
例えば、親が離婚・再婚等をしていて、片親が異なる兄弟(半血兄弟といいます)がいると、複雑になります。両親が同じ兄弟(全血兄弟といいます)の半分の相続分を半血兄弟は受けることができるため、第三順位として割り当てられた相続分1/4を甥・姪:兄弟B:兄弟C=2:2:1として分けることになります。
したがって、相続分は、配偶者が3/4、甥・姪が1/10、兄弟Bが1/10、兄弟Cが1/20となります。
兄弟Cの相続分は割合としては少ないですが、遺産が仮に1億円あれば、兄弟Cの相続分は500万円にもなりますから、これを巡って相続争いが発生することもありえます。
⑯ 子がおらず、両親・兄弟・甥・姪が他界していて姪孫(てっそん)がいるとき
甥・姪の子のことを姪孫と言いますが、姪孫には相続権がありません(代襲しません)ので、相続分は100%配偶者のものとなります。
⑰ 子のほかに、先妻とその子がいるとき
被相続人が再婚をしていて、先妻に子がいる場合があります。このときの考え方ですが、まず先妻は既に配偶者ではないので、相続権はありません(離婚の際に注意すべき点です)。しかし、子Cは、子Aや子Bと同列に扱われます。そのため、相続分は、配偶者が1/2、先妻は0、子A, B, Cがそれぞれ1/6ずつとなります。